銀行での相続手続について
銀行での一般的な相続手続き(預貯金の解約)について、当事務所の経験則に基づく必要な書類や手続き方法を簡潔に分かりやすく解説します。
必要な書類は、「遺産分割協議書がある場合とない場合」とに分けて解説します。
念のため、手続きをする前は各銀行へお問合せくださいね。
遺産分割協議書がない(作っていない)場合
遺産分割協議書などがない場合でも、亡くなった方の預貯金は下せます(おすすめ出来ませんが)。
この際に、当事務所での経験上、各金融機関によって必要な書類というのはほぼ変わりません。
ですから、始めに集める書類関係がちゃんと集まっているか?が凄く肝心なんです。
必要な書類としましては、大体共通して次の通りです。
➀亡くなった方の出生~亡くなるまでの戸籍謄本(※誰が相続人かでもっと必要になる場合あり)
➁相続人全員の現在の戸籍謄本
➂相続人全員の印鑑証明書
➃各金融機関で用意されている「相続手続き依頼書」
➄亡くなった方の通帳や証書、キャッシュカードなど
➅代表で手続きをされる方の実印
➆その他、銀行が必要とする書類
※必要な戸籍謄本や印鑑証明書などは、複数枚を用意する必要はありません(金融機関はコピーをとります)。
手続きの方法
➀各銀行所定の「相続手続き依頼書」をもらう。
この時、預貯金を解約するのに必要な書類関係をチェックします。
「相続手続き依頼書」とは簡単にいうと、亡くなった方の預貯金を下ろす(解約する)ための依頼書で、各金融機関で所定のものがございます。
相続人の代表者の方が手続きをする事が出来ます。
➁「相続手続き依頼書」に、相続人全員から署名および実印での押印をもらう。
相続の手続きは相続人全員の合意のもと行う必要があるため、「相続手続き依頼書」には各相続人が署名・押印する欄が設けてありますので、必ず必要になります。
➂「相続手続き依頼書」に、解約後の入金先を記載する。
「解約した後、誰の通帳に振込むのか」を記載する欄がありますので、入金先を確認しておきます(大体、相続手続きに行く代表者の方の通帳になるかと思います)。
➃必要な書類をもって、銀行窓口に行き、手続きをする(予約が必要な場合あり)。
必要な書類が全て揃っている場合はすぐ手続きに応じていただけます。地元農協や、信金などはその場で手続きを開始していただけます(手続きが終わるまで約1時間程度)。
メガバンクなどの場合は、相続の専門部署などが手続きをする事が多いため、書類受付から1か月程度時間を要する事もあります。
無事、亡くなった方の通帳が解約され、代表者の方の通帳にお振込みが済んだら、手続き完了です。
ただし、この遺産分割協議書がない場合の手続きというのは、未だ、未分割(誰のものか確定していない)の状態です。あくまでも代表者の方にお金が振込まれた、というだけですので、早めに「遺産分割協議書」を作成する事をお勧めします。
遺産分割協議書がある場合
遺産分割協議書にその内容に「誰がどの預貯金(遺産)を取得するのか」などが明確に記載されている必要があります。
原則その取得者が金融機関へ手続きに行くようになります(他の相続人へ手続きを依頼される場合は委任状若しくは遺産分割協議書にその手続を全て委任する旨の記載が必要)。
手続きに必要な書類は次の通りです。
➀亡くなった方の出生~亡くなるまでの戸籍謄本(※誰が相続人かでもっと必要になる場合あり)
➁相続人全員の現在の戸籍謄本
➂相続人全員の印鑑証明書
➃遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
➄各金融機関で用意されている「相続手続き依頼書」
➅亡くなった方の通帳や証書、キャッシュカードなど
➆手続きをされる方の実印
➇その他、銀行が必要とする書類
手続きの方法
➀預金(遺産)を取得する方が必要書類を持って銀行へ行く(予約必要な場合あり)
必要な書類を銀行へ持って行く。金融機関によっては予約が必要な場合もあるので、予め確認しておく事をお勧めします。
➁「相続手続き依頼書」を窓口で用意されるので、預金(遺産)取得者の署名および実印での押印、必要な事項を担当者の方の指示に従い、記入をする
遺産分割協議書がある場合は、「相続手続き依頼書」への署名捺印は、預金(遺産)取得者の方のみで足ります(複数人いる場合は複数人)。遺産分割協議書があることによって、すでに相続人全員での合意がされているとみられるためです。
必要な書類が全て揃っている場合はすぐ手続きに応じていただけます。地元農協や、信金などはその場で手続きを開始していただけます(手続きが終わるまで約1時間程度)。
メガバンクなどの場合は、相続の専門部署などが手続きをする事が多いため、書類受付から1か月程度時間を要する事もあります。
無事、亡くなった方の通帳が解約され、取得者の通帳にお振込みが済んだら、手続き完了です。