相続人は誰か?取得するべき戸籍は?
相続の手続きは、相続人全員の同意のもと行う事が必要です。
それでは、いったい誰が相続人となるのか、わかりやすさ重視、そしてあまり専門用語がないように解説していきたいと思います。専門家の方が見ると、「違う事もあるだろ」とツッコミどころがあるかもわかりませんが、何卒ご容赦を。。。
相続人は法律で決められている
実は相続人となる方は法律で決められています。わかりやすくご説明しますと、次の通りです。
まず亡くなった方に配偶者(夫や妻)がいる場合は、必ずその配偶者の方は相続人です。
(過去の配偶者(離婚している)は相続人ではありません)。
そして、
➀亡くなった方にお子様がおられる場合はそのお子様達。
➁➀のお子様達がいない場合は、亡くなった方の両親若しくは祖父母。
➂➀も➁もいらっしゃらない場合は、亡くなった方の兄弟姉妹。
という順番で相続人が決められていきます。以下より配偶者がいる場合とそうでない場合とにわけてわかりやすく、また取得すべき戸籍謄本を説明します。
なお、戸籍謄本はそれぞれの方の本籍地を管轄する市区町村役場で取得します。
➀お子様がおられる場合
配偶者あり、お子様ありという場合(一番多いパターン)
相続人は、配偶者とそのお子様達(養子も含む)です。亡くなった方の親、兄弟は相続人になりません。
このとき、既にお子様が亡くなっており、さらにそのお子様達(亡くなった方から見るとお孫さん)がいる場合はそのお孫さん達が相続人となります(代襲相続といいます)。
このような場合、必要な取得すべき戸籍謄本は次の通りです。
〇亡くなった方の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本
〇相続人の方々(配偶者の方とお子様)の現在の戸籍謄本
配偶者(先に亡くなられている、若しくは離婚している)なし、お子様ありという場合
そのお子様達が相続人(養子も含む)となります。亡くなった方の親、兄弟は相続人になりません。既にお子様が亡くなっており、さらにそのお子様達(亡くなった方から見るとお孫さん)がいる場合はそのお孫さん達が相続人となります。
このような場合、必要な取得すべき戸籍謄本は次の通りです。
〇亡くなった方の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本
〇相続人の方々(お子様)の現在の戸籍謄本
➁ ➀のお子様がいない場合
配偶者あり、亡くなった方の両親がいる場合
相続人は、配偶者と亡くなられた方のご両親(両親が亡くなっており祖父母が御存命の場合は祖父母)が相続人となります。兄弟姉妹は相続人になりません。
このような場合、必要な取得すべき戸籍謄本は次の通りです。
〇亡くなった方の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本
〇相続人の方々(配偶者、父、母)の現在の戸籍謄本
配偶者(先に亡くなられている、若しくは離婚している、結婚歴がないなど)なし、亡くなった方の両親がいる場合
亡くなられ方のご両親(両親が亡くなっており祖父母が御存命の場合は祖父母)が相続人となります。兄弟姉妹は相続人になりません。
このような場合、必要な取得すべき戸籍謄本は次の通りです。
〇亡くなった方の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本
〇相続人の方々(父、母)の現在の戸籍謄本
➂ ➀の子も➁の親もいない場合
配偶者あり、亡くなられた方のご兄弟がいる場合
相続人は、配偶者と亡くなられた方のご兄弟が相続人となります。
このとき、既にご兄弟が亡くなっており、さらにそのお子様達(亡くなった方から見ると甥っ子や姪っ子)がいる場合はその甥っ子や姪っ子さんが相続人となります。
このような場合、必要な取得すべき戸籍謄本は次の通りです。
〇亡くなった方の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本
〇亡くなった方の父・母の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本
〇相続人の方々(配偶者、ご兄弟)の現在の戸籍謄本
配偶者(先に亡くなられている、若しくは離婚している、結婚歴がないなど)なし、亡くなられた方のご兄弟がいる場合
相続人は、亡くなられた方のご兄弟が相続人となります。
このとき、既にご兄弟が亡くなっており、さらにそのお子様達(亡くなった方から見ると甥っ子や姪っ子)がいる場合はその甥っ子や姪っ子が相続人となります。
このような場合、必要な取得すべき戸籍謄本は次の通りです。
〇亡くなった方の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本
〇亡くなった方の父・母の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本
〇相続人の方々(ご兄弟)の現在の戸籍謄本
相続人が兄弟姉妹の場合は、亡くなった方の両親の出生~亡くなるまでの戸籍謄本も必要
亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、その両親の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要となります。
なぜかというと、両親が再婚している方達だとすれば、ひょっとしたら、他に知らない兄弟姉妹もいる可能性があるからです。
この知らない兄弟姉妹がいる場合は、その方達も相続人になる可能性があります。
仮にこうした相続人がいないにしても、「そうした相続人はいない」という事の証明が必要になるため、両親の出生~亡くなるまでの戸籍は必要となります。
亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるケースでは、こうした注意が必要になります。
相続手続きに必要な戸籍謄本の取得方法
亡くなった方の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本の取得方法
亡くなった方の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本を取得する場所は、亡くなった方の本籍地を管轄する市区町村役場です。この本籍地とは住所地と異なる場合があります。
この出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本とは、当然1種類だけではありません。現在の綺麗な戸籍謄本になるまでは、これまでいくつかの改製が行われてきておりますので、その全てを取得する必要があるのです。
昔の戸籍謄本(難しい言葉で書くと「改製原戸籍」などといいます)でなければ書かれていない事項があったりするため、それらを全て取得しないと、相続人を確定する事が出来ないためです。
また、取得は、相続人の方なら取得が可能です(念のため、亡くなった方との関係性を示すため、ご自分の戸籍謄本を取得しておいて持参した方が無難)。
例えば、私の場合、住所地は二宮町ですが、本籍地は足柄上郡中井町です。ですから、私が戸籍謄本を取得しようとしても、二宮町では取得出来ず、中井町で取得する必要があります。
そして、戸籍謄本を取得する場合に必要な情報として、「本籍地番」「筆頭者(戸籍の一番最初に書かれている名前)」「生年月日」などが必要です。
仮に、亡くなった方の本籍地番や筆頭者がわからない、といった場合は、亡くなった方が最後に住んでいた最寄りの市区町村役場へ行き、住民票(除票)を取得してみましょう。そうすると、本籍地番や筆頭者がわかります。
これで本籍地や、筆頭者などがわかったら、本籍地最寄りの市区町村役場に行って、担当者の方にこうお願いしてみてください。
「この方の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本がほしいです」
これで、担当者は良く分かってくれます。相続に必要なんだなと。
ただ、1カ所の市区町村役場で、全ての戸籍謄本が集まるとも限りません。亡くなった方が頻繁に転籍(本籍地をかえている)している場合は、その転籍前の市区町村役場へ行き、再度、同じお願いをするようになります。
むかーしむかしの戸籍謄本から、転籍前の市区町村役場を見出すこともあります。市区町村役場の名称が変わっており、どこの市区町村役場に請求すべきかわからないときは、その請求先の市区町村役場名も担当者の方に聞いてしまいましょう。
これが遠隔地である(お住まいの場所から遠い)場合は、郵送請求なども検討するようになります。
こうした手続きを経て、出生時までの戸籍を集めていきます。
戸籍を郵送請求で取得する場合
亡くなった方の戸籍を集めていたら、遠くの市区町村役場に戸籍を請求する必要が出てきた、という場合は中々そこまで出向く事ができませんよね。
そうした場合は、郵送請求する事を考えます。郵送請求に必要な書類は次の通りです。
〇戸籍謄本の請求書(最寄りの市区町村役場の書式でもOKな場合が多い)
〇今まで取得した戸籍謄本の全てのコピー(郵送先の市区町村役場で経緯を理解してくれるため)
〇戸籍請求に必要な費用(郵便局で定額小為替を用意する。出来れば3,000円(いくら必要かわからないため)くらい)。
〇請求する人の運転免許証などの身分証明書のコピー
〇亡くなった方と本人との関係がわかる戸籍謄本のコピー(請求する人の戸籍謄本でOK)
〇切手を貼った返信用の封筒
郵送請求の場合、取得まで1週間程度の時間がかかります。
詳細は、請求する市区町村役場へお問合せください。
もう自分で出来ないよ・・・・という方は
専門家に依頼しましょう。依頼する先としましては、相続を専門に扱っていそうな行政書士、司法書士などが考えられます。
これらの専門家は、他人を依頼を受け、業務に必要な範囲で委任状をいただかずに必要な戸籍収集が出来ます。
「もう訳が分からない」や「遠方に請求するのも面倒くさい」、「必要な戸籍が多すぎて出来ない」などといった場合は勇気を出してお問合せしてみましょう。
いかがでしたでしょうか?それぞれケースごとに誰が相続人となるのか?また、必要な戸籍謄本は?など記載しました。ただし、もっと複雑なケースも中にはあり、一概に上記のケースだけという事はありません。
だれが相続人になるのか?悩むようなケースは一度お問合せください。