小田原・平塚での相続手続きなら。香坂行政書士事務所

相続手続きに強い香坂行政書士事務所

【対応地域】神奈川県

0463-71-5234

電話受付時間 : 平日9:00~19:00 休業日:土日祝日(予めご予約頂ければ対応可)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

一般的な相続手続きの流れ(遺言書がない場合)

ここでは、一般的な相続手続きの流れ(遺言書がない場合)について解説いたします。

相続の手続きといっても、どういった流れで進んで行くものなのか?

当事務所での経験上、大体の流れを記載しますので、ぜひ参考にしてください。

あくまでも、一般的な流れなので、必ずしもこの通り、というわけではない事もありますから、ケースバイケースであるということを念頭にご参考にしていただければと思います。

➀通夜・お葬式


死亡届けの提出をし、通夜、お葬式など執り行います。主に、葬儀屋さんなどが取り仕切るのですが、素直にお任せしましょう。

死亡診断書などの書類も複数コピーをいただけます。

そしてこの時に、葬儀屋さんなどの領収書は絶対にとっておきましょう。

お寺さんのお布施などは通常領収書はありませんが、いくら支払ったのか、メモしておく事が重要です。

相続税の申告が必要な場合に、必要になってきます。

➁健康保険証などの書類を市区町村役場などに返却


国民健康保険証や、介護保険証などを市区町村役場などに返却します。

なお、国民保険証を返却する際に、「葬祭費」として5万円の支給申請が出来ます。

市区町村役場の職員の方などからご案内があるかと思いますが、請求できる人は「喪主」さんです。

通夜・お葬式の領収書、印鑑(認印)、通帳などが必要になります。

➂取引のある各金融機関に親族が亡くなった事の連絡


よく親族が亡くなってしまうと、「銀行に預けてあるお金が下せなくなってしまう」とお聞きします。

でも現実的なお話しとしまして、銀行もその事を報告を受けなければ、私の経験上、口座を凍結してしまう事はありません。

ただ、自由に下ろせてしまう状態で、そのお亡くなりになられた方の通帳からお金を下ろしているという場合で、いざ、その口座にあるお金を「どう分けようか」というお話しになったとき、「なんでこんなに残高がないの?」という事になる可能性もあり、揉めてしまう原因を作り兼ねません。

➃年金関係のお手続き


お亡くなりになってしまった方の状況によりますが、「遺族年金」が請求できる場合もあります。

また、すでにお亡くなりになってしまった方が年金受給者であった場合は、「未支給年金(簡単に言うと、受け取れるはずだった年金を請求する手続き)」が出来ます。

最寄りの日本年金機構へ親族が亡くなった旨のお知らせをしておくと、良いと思います。

➄亡くなった方が遺言書などを書いていないか確認


遺言書がある場合は、その後は遺言書の内容の通りに遺産を分けるように手続きをしていきます。

これが公証役場で作成した「遺言公正証書」である場合はすぐ内容を拝見し、各種の名義変更などの手続きができる可能性がありますが、自筆で書かれた遺言書などの場合は、すぐ封を切って中身を確認というわけにはいきません。

家庭裁判所で「検認」という手続きが必要でそこではじめて開封され中身が確認できるようになります。

➅相続人が誰であるか、確認する


ある意味、相続の手続きをすすめていく上で一番重要な部分となります。

遺産の名義変更や解約手続きを行うには、亡くなった方(被相続人ともいいます)の遺産を引き継ぐ相続人全員の合意が必要となってきます。

その相続人が1人でも欠けていると手続きが進みません。

市区町村役場において必要な戸籍謄本を全て取得し、確認するようにします。

必要な戸籍とは、一般的に「亡くなった方の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本」と相続人全員の「現在の戸籍謄本」となりますが、亡くなった方の状況により、異なります。

➆遺産の調査


亡くなった方の遺産を調べます。調べ方としましては、「通帳や証書を探す」ことから始まります。

見つかった通帳や証書を➅で集めた戸籍等と一緒に金融機関へ持参し、亡くなった日付で残高証明書等を発行してもらいます(1通につき500円など費用がかかります)。

また、金融機関に対しては、「この銀行でこの通帳以外に取引は他にもあるのか?」と全取引を聞くようにします。

遺産に不動産がある場合は、毎年5月頃に送られてきている「固定資産税の納税通知書」などを確認し、市区町村役場で「全ての不動産の固定資産評価証明書」を取得します。

遺産が調べ終わったら、目録等を作成しておくと、「どのように遺産をわけるか」という話合いをするときに分かりやすくなります。

※遺産は必ずしも預貯金や不動産だけではありません。相続とは全ての権利義務を承継するので借金なども含まれます。
この調査において借金の方が多い場合は、相続放棄など検討しなくてはなりません。

相続放棄は、家庭裁判所に対して、「自分が相続人となった事を知った日から3か月以内」に行わなければいけません。

➇調べた遺産をどのように分けるか全ての相続人と話合いをする

どのように遺産を分けるか、相続人全員で話合いをします。

また、相続人の中に、未成年や意思表示が出来ない方などが存在する場合には、その方の代理人をたてなければなりません。

※話合がまとまらず紛争になってしまった場合は、弁護士の先生などに依頼し、「遺産分割の調停」など必要になってくる可能性がありますので、相続人の皆様の親身なご協力が必要になってきます。

➈話合いがまとまったら遺産分割協議書を作成

話合でまとまった内容を「遺産分割協議書」という形で書面作成し、相続人全員で署名、押印(実印)します。

特に「こういう書式じゃなきゃいけない!」と決まったものはありませんが、今後、金融機関での預金解約や不動産の名義変更をする際に、ちゃんと手続きが出来る内容でなければならないので、適当に作る事は避けます。

➉遺産分割協議書をもとに各種名義変更手続き


銀行などの金融機関に対しては、完成した「遺産分割協議書」、「相続人全員の印鑑証明書」、「集めた全ての戸籍謄本」、「亡くなった方の通帳」、「手続きをする相続人の実印」を持参し、金融機関へ通帳の解約手続きなど行います。

手続きを出来る方は、協議によりその預貯金などを取得する方です(複数人いる場合はその対象者全員です)。

不動産の名義変更については法務局で手続きをします。一般の方が手続きをする場合は、まず手続きに関する相談などの予約から入るため、司法書士の先生に上記の書類を一式お渡しし、手続きを任せた方がとってもスムーズです。

⑪相続税の申告が必要な場合は、申告と納税


➇の遺産を調べている段階である一定の目安は付きますが、相続税申告が必要になるケースもございます。こうした場合は、被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内に、相続税申告と納税を済ませる必要があります。

※被相続人が亡くなった年の1月1日~亡くなる日までの間に、不動産収入や事業収入などの収入がある場合は、亡くなった日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をする必要があります。

この税金の関係につきましては、税理士の先生にお任せしたほうが、手続きがスムーズにいきます。

以上がおおまかな流れとなります

いかがでしたでしょうか?ざっくりの記載にはなりますが、なかには、期限付き(相続放棄や準確定申告、相続税申告など)のものもあるため、早めに行動していく事も重要となりますので、早め早めに行動していきましょう!

Return Top